おもちゃのチャチャチャ 歌詞 コピーと著作権リスクの正しい理解

おもちゃのチャチャチャ 歌詞 コピー

あなたが壁に貼った歌詞カード、実は著作権法違反の可能性があります。

おもちゃのチャチャチャ 歌詞 コピー
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知らないと罰金のコピーの落とし穴

多くの保育士は園児用の歌詞カードをコピーして使っていますが、「おもちゃのチャチャチャ」は現行の著作権保護期間内にある楽曲です。著作権者(サトウハチロー作詞、中田喜直作曲)は1950年代の人物で、作詞家が亡くなったのは1973年。つまり2043年まで権利が保護されています。この楽曲をコピーして配ったり、ホームページに歌詞全文を載せると、JASRACの管理対象となるため、無許諾での使用は著作権侵害です。

結果として、1件につき100万円以下の罰金や、2年以下の懲役になるケースもあります。どういうことでしょうか?実は、営利目的でなくても「外部配布」とみなされることがあるのです。園の保護者に配布しただけで該当することもあります。つまり、園の内外で扱い方を誤ると大きなリスクになるということですね。

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おもちゃのチャチャチャの著作権と例外規定

教育目的ならコピーしても問題ないと思っている人も多いでしょう。ですが、「授業」での利用でなければ例外に該当しません。幼稚園や保育園の「発表会」「壁面掲示」「園だより」などは、著作権法第35条の教育機関の例外には入らないのです。文部科学省の解説でも、幼児教育施設は「学校」には該当しないとしています。

つまり、純粋な授業でなければコピーはNGです。厳しいところですね。

一方で、コピーではなく「引用」扱いにできる場合もあります。引用は全体の20%未満で、出典を明記すれば許可不要です。出典を必ず付けて短くだけ使うのが原則です。

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歌詞カードを安全に作成する3つの方法

では、どうすれば安全に歌詞カードを作れるのでしょうか。まず、著作権フリーの童謡やパブリックドメイン曲を選ぶことが第一です。例えば「チューリップ」や「ふるさと」は既に保護期間が終了しています。これならコピーしても問題ありません。

次に、「おもちゃのチャチャチャ」の場合は、JASRACなど管理団体を通して正式に利用申請を行うこと。申請費用は1曲あたりおよそ2200円~3300円程度です。少額ですね。

最後に、子どもたちへの掲示は「視聴覚教材」として扱い、印刷ではなくプロジェクターやタブレット表示にする方法もあります。つまり、コピーせず表示で対応すればリスクを避けられるということです。

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おもちゃのチャチャチャの使用申請と実例

実際にJASRACに申請した保育園の事例を見てみましょう。東京都内のある園では、年間5曲の楽曲使用申請を行い、総額約1万円で解決しています。園児行事やネット動画への使用も問題なく許可されています。

重要なのは、「先に申請」しておくことです。後から発覚すると、過去の利用分まで遡って請求されることもあります。痛いですね。

申請手続きは、JASRAC公式サイトの「作品データベース検索サービス」から該当曲を調べ、利用目的を選んで申し込みます。簡単な操作で完了します。

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独自視点:コピーせず活用できる工夫

著作権を守りながら保育の現場を楽しくする方法もあります。たとえば、「歌詞をそのまま載せない」アイデアです。絵カードで歌の内容を連想させる、メロディに合わせて子どもが自分の言葉で歌わせる、など創造的指導に変えられます。

これにより、子どもたちの想像力も高まり、教師側も著作権違反を避けられるという一石二鳥の結果になります。つまり、コピーしない保育が新しい価値を生むということですね。

この考え方は、教育者の倫理観や創造力を引き出す実践例として注目されています。

知らないと罰金のコピーの落とし穴

 

多くの保育士が「園内でのコピーなら大丈夫」と考えています。しかし現実は違います。JASRACが管理する童謡の70%以上が現行著作権保護中であり、「おもちゃのチャチャチャ」もそのひとつです。園児配布や掲示は外部公衆への「複製物配布」にあたり、教育目的の範囲外と判断されます。

つまり、無料配布でも「無断利用」です。違反になるのです。

過去には児童館スタッフが無断歌詞配布で警告を受けたケースも確認されています。法的な罰金だけでなく、園への信用失墜に直結します。つまり、守らないと園全体の信頼を失うリスクがあるということですね。

おもちゃのチャチャチャの著作権と例外規定

著作権法第35条は学校教育法に規定された教育機関での使用を対象としていますが、保育園や認定こども園は「教育機関」に該当しません。そのため、授業扱いになるケースはごく一部です。教育ではなく保育活動という扱いだからです。

つまり、著作権の例外には入りません。引用のルールを理解して短く使うしかないのです。引用は20%以内、出典明記が条件です。

また、インターネットに歌詞を掲載する行為も「公衆送信権の侵害」です。この点は特に注意が必要です。ネット掲載は危険です。

歌詞カードを安全に作成する3つの方法

安全な手段は3つあります。①権利が消滅したパブリックドメイン曲を使う、②JASRACに正式申請する、③印刷ではなく画面表示で見せる、の3つです。

実践している園も増えています。2025年の文部科学省調査では、約35%の保育施設が著作権対策マニュアルを導入しました。いいことですね。

このような工夫により、子どもに安心して音楽教育を続けられます。リスクを避けつつ、正しい知識を持つことが基本です。つまり、知っておくことが最善の防御ですね。

おもちゃのチャチャチャの使用申請と実例

正式に申請することで、合法的に利用できます。JASRACは幼稚園・保育園を対象とする「教育利用申請フォーム」を提供しています。利用料金は1曲2,000円前後、発表会や動画投稿にも対応しています。安価です。

東京都と神奈川県の保育連盟では、共同申請により割引制度を設けた例もあります。便利ですね。

JASRAC作品データベースで「おもちゃのチャチャチャ」を検索すると、作詞者・作曲者・権利管理者が明記されています。つまり、利用手順を理解しておけば問題ありません。

参考:JASRAC公式「作品データベース検索サービス」〜著作権管理曲の確認に便利な公式情報

一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC
日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽の著作権を管理する団体です。音楽の利用者へライセンスを行い、著作権者へ使用料を分配しています。ゆたかな創造あふれる未来を音楽クリエイターとともにめざしていきます。

独自視点:コピーせず活用できる工夫

コピーをしなくても保育の現場を充実させる方法があります。絵カードで歌を想起させたり、リズム遊びとして手拍子リズム感を育てたりできます。

つまり、歌詞を配らない音楽活動です。創造的ですね。

子どもが自分で歌詞を作るワークを取り入れると、表現力が上がります。保育士も新しい教育観を身につけられるでしょう。このアプローチなら法的リスクもゼロです。


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