著作権違反 事例 声楽で知る落とし穴
著作権違反 事例 音楽教室事件から学ぶ演奏権
音楽教室とJASRACの訴訟、いわゆる「音楽教室事件」は、声楽を学ぶ人にとっても他人事ではない著作権違反 事例です。
この事件では、レッスンでの演奏に著作権の「演奏権」が及ぶかどうか、そして誰がその演奏の主体とみなされるかが争点になりました。
最高裁判所は、生徒の演奏は生徒自身が主体であり、音楽教室事業者の演奏とまではいえないと判断し、生徒側には著作物使用料が発生しないと結論づけています。
一方で、講師(教師)が演奏する場合には、その演奏主体は音楽教室事業者と認められ、著作物使用料の支払い義務があるとされた点は見落とされがちです。
参考)音楽教室対JASRAC事件 – 生徒の演奏に著作権使用料を払…
これは、声楽家が講師としてレッスンを行うとき、自分の演奏が商業的な「公衆への演奏」として扱われうるということを意味します。
参考)音楽教室での演奏に関わる著作権について|一般社団法人全日本ピ…
個人宅でのプライベートレッスンであっても、生徒数や収益構造によっては、同様に判断される余地がある点も意識しておきたいところです。
参考)JASRACに歯止めをかけた最高裁判決! − 音楽教室の著…
また、この事件では、従来からある「カラオケ法理」(カラオケ店の事案で、利用主体は客ではなく店側とされた判例理論)との関係も論じられました。
カラオケ店では、店が機器や空間を提供し、音楽を集客の核としているため、演奏主体は店と判断され、著作権使用料の徴収が認められています。
参考)https://monstar.ch/magazine/5580/
音楽教室事件では、このカラオケ法理がそのまま生徒に当てはまるかが問題となり、最終的に生徒については適用されないという結論になりました。
参考)音楽教室内で生徒が行った演奏は著作権者の著作権を侵害しないと…
声楽を学ぶ立場として重要なのは、「どこまでが学習の範囲で、どこからが公衆への演奏なのか」を整理しておくことです。
生徒としてレッスンを受ける限り、通常は著作権料の負担は生じませんが、講師として有料レッスンを行う場合、教室主宰者としての立場によって責任が変わってきます。
参考)【弁護士による判例解説】生徒の演奏も著作権侵害? -音楽教室…
教室を運営する側は、JASRAC等の管理団体との利用許諾契約状況を必ず確認し、料金体系に反映させることが、将来のトラブル回避につながります。
音楽教室での著作権使用料徴収訴訟の流れや判決の要点を日本語で詳しく整理している解説です(音楽教室事件全体の背景を理解する参考リンク)。
音楽教室対JASRAC事件 – 生徒の演奏に著作権使用料を要するか
著作権違反 事例 カラオケ動画と著作隣接権
声楽を学ぶ人が実践の場としてよく利用するのが、カラオケやカラオケ動画の投稿ですが、ここにも著作権違反 事例が少なくありません。
特に重要なのが、楽曲そのものの著作権だけでなく、「著作隣接権」と呼ばれる、レコード会社や実演家などに帰属する権利です。
東京地裁平成28年12月20日判決では、YouTubeにアップロードされた個人のカラオケ動画について、カラオケ会社が著作隣接権に基づく公開停止を求めた事案が取り上げられています。
この事案では、第一興商が提供する通信カラオケの音源を用いた動画が問題となり、利用規約に反する利用と判断されました。
参考)判例紹介・youtubeに自身のカラオケ動画をアップロードし…
カラオケ機器の利用は、本来カラオケ店で歌うことを前提としたライセンスであり、音源を録音してネット上に公開する行為は、その範囲を超えていると理解されます。
つまり、「お店で歌うのは許されるが、同じ音源を使って動画投稿するのは別問題」という線引きが存在するわけです。
さらに、カラオケ機器を設置した飲食店が、JASRAC管理楽曲を長期にわたり無断利用したとして、経営者に有罪判決が言い渡されたケースも報告されています。
このケースでは、店舗がカラオケを営業の一部として客を集め、利益を得ていた点から、店舗側が著作権侵害の主体と判断されました。
声楽家がライブバーなどでレギュラー出演する場合、店側がどのようなライセンスを取得しているかを確認しないと、自分の活動が結果として権利侵害ビジネスを支えてしまうこともありえます。
歌ってみた動画を制作する際は、次のようなポイントを押さえておくと安全性が高まります。
参考)『歌ってみた』の著作権をわかりやすく解説〜youtube・カ…
- 市販のカラオケ音源・CD音源をそのまま録音して使用しないこと(著作隣接権侵害のリスク)。
- 利用する配信プラットフォーム(YouTube等)が、JASRAC等と包括契約を締結しているかを確認すること。
- 楽曲利用ガイドラインを公開している権利者(レーベル・作家)の指示に従うこと。
- 自作の伴奏音源を使う場合でも、楽曲の原曲に対する著作権が残っているかを確認すること。
これらを意識するだけでも、カラオケを絡めた声楽のアウトプットで、重大なトラブルを避けやすくなります。
カラオケ動画と著作隣接権について具体的な裁判例と実務上のポイントを解説している日本語サイトです(歌ってみた・カラオケ投稿部分の参考リンク)。
カラオケ会社が動画の公開差し止めを求めた事案(東京地裁平成28年12月20日判決)
著作権違反 事例 SNSに演奏や伴奏を載せるときの落とし穴
SNSに声楽の演奏や伴奏を載せるのは、今や学びの一部になっていますが、ここにも見落としがちな著作権違反 事例が存在します。
たとえば、クラシック曲を自分で演奏したにもかかわらず、YouTubeのコンテンツIDシステムから「既存録音のコピー」と誤判定され、著作権(録音権)侵害の申し立てを受けた例が報告されています。
また、練習配信で現代音楽作品を断片的に弾いていただけなのに、配信が突然停止されたという体験談もあり、機械的な自動検出が現場の混乱を招くことがあります。
このような自動検出システムは、既存の商業録音とアップロードされた音源の波形や特徴量を比較し、一定以上の類似があれば「権利侵害の疑い」と判断する仕組みです。
参考)【雑記】SNSに演奏を載せたら既存音源の著作権侵害を申し立て…
実際にはオリジナル演奏であっても、テンポやニュアンスが似ているだけで誤認識されてしまう可能性があるため、異議申し立ての手順を知っておくことも大切です。
参考)クラシックの曲を自分で演奏したのに、著作権侵害!? – Sh…
一方で、誤検出を恐れるあまり、明らかに市販音源や伴奏音源をそのまま使っても「どうせバレない」と考えるのは危険で、コンテンツIDの精度は年々向上しています。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4089923/
声楽のレッスンでよく行われる「ピアノ伴奏だけを録音して、生徒が後から自宅で合わせる」という方法にも注意が必要です。
クラシックでも、作曲者の没後70年が経過していない作品や、現代作品では、楽曲自体に著作権が残っているため、伴奏音源をYouTubeなどで公開する場合は、配信プラットフォームと権利団体の契約関係を確認しておくことが望まれます。
伴奏者として録音を提供する際は、自身の実演家としての権利も発生するため、その取り扱いを事前に合意しておくとトラブルを避けやすくなります。
参考)https://journal.sinergi.or.id/index.php/law/article/download/102/91
SNS時代ならではのリスクとして、短いクリップでも権利侵害が問われうる点も挙げられます。
著作権法上、著作権侵害が成立するために「曲をフルで使っている」必要はなく、メロディの特徴的な一部分だけでも「依拠性」と「創作的表現の本質的な部分の利用」が認められれば問題になります。
これは海外の著作権侵害訴訟やAI生成音源の議論でも繰り返し指摘されており、「少しだけなら大丈夫」という感覚が通用しない世界になりつつあるといえます。
SNSに演奏や伴奏を載せる際の実務的なヒントとしては、次のような点があります。
- 公共配信を前提としたライセンス(CCライセンスなど)が明示された楽曲・音源を選ぶ。
- 作曲者が没後70年以上経過しているパブリックドメインの作品を主軸にしつつ、版権や編曲権の有無を確認する。
- 自作曲や自作編曲を積極的にレパートリーに取り入れ、権利処理の自由度を高める。
- 配信プラットフォームの著作権ガイドラインを定期的に読み直し、仕様変更に注意する。
声楽家としての発信は、自身のブランドづくりの場でもあるからこそ、法的リスクとのバランスを意識したいところです。
クラシック演奏動画に対するコンテンツIDの誤検出トラブルについて、具体的な事例が紹介されているブログ記事です(SNS投稿・自動検出の部分の参考リンク)。
著作権違反 事例 声楽学習者が誤解しやすいグレーゾーン
著作権違反 事例を見ていくと、声楽学習者が特に誤解しやすい「グレーゾーン」がいくつか浮かび上がります。
最初の誤解は、「クラシックだから全部自由に歌ってよい」という認識です。
確かに、作曲者の没後70年以上経っている作品(日本を含む多くの国の法制)は著作権が消滅していますが、近現代の作曲家や、編曲版、校訂版には新たな権利が発生していることがあります。
次に、「非営利だからセーフ」という思い込みも危険です。
著作権法上の侵害の有無は、基本的には営利・非営利にかかわらず、「権利者の許諾なく保護された著作物を利用したかどうか」で判断されます。
もちろん、損害額や違法性の程度の評価には営利性も影響しますが、「趣味の投稿だから法律上問題ない」とは言い切れません。
音楽教室事件やカラオケ関連の判決を眺めると、「利用主体は誰か」「利用の目的は何か」「利用場所は公衆に対するものか」という観点が、判断の中で繰り返し登場します。
たとえば、家庭内で家族に聴かせる目的で歌う声楽練習は、通常「私的使用」の範囲に収まり、著作権侵害にはなりません。
しかし、同じ練習でも、オープンスペースで不特定多数の人が聴ける状態で行い、動画も配信すれば、それは公衆への演奏とみなされる可能性が高くなります。
あまり知られていないポイントとして、「録音・録画しなくても演奏自体に権利が発生する」という事実があります。
声楽の試験や発表会を、ショッピングモールのイベントスペースやホールのロビーなど、一般客が自由に出入りできる場所で行う場合、主催者は演奏権に関する利用許諾を得ておく必要があります。
一方で、学校教育の現場では著作権法上の特例が認められており、授業の一環としての演奏は一定範囲で柔軟に扱われる点も押さえておきたいところです。
声楽学習者がグレーゾーンを避けるために、普段から心がけたいチェックポイントは次の通りです。
- 練習・演奏の場が「公衆」にあたるかどうか(不特定多数・多数の特定人が対象か)。
- 演奏や配信が、収益化や集客に結びついているかどうか(利用主体の営利性)。
- 使用する楽譜や音源に、現行の著作権・著作隣接権・編曲権が残っていないか。
- 関わる団体(教室・店舗・ホール)が、権利団体との包括契約や許諾を得ているか。
これらを整理しておくことで、創作や表現の自由を守りながら、不要なトラブルを避けることができます。
音楽の演奏権や公衆性の判断について、裁判例を踏まえて丁寧に解説している記事です(グレーゾーンの整理に役立つ参考リンク)。
著作権違反 事例 声楽家とAI・音声変換技術のこれから
近年、声楽や歌の世界でも、AIによる歌声合成や音声変換技術が身近になり、新たな形の著作権違反 事例のリスクも生まれつつあります。
Singing Voice Conversion(SVC)は、ある歌い手の声を別の歌い手の声質に変換して、まるでその人が歌ったかのような音源を生成する技術で、カバーソング制作に多用されています。
しかし、元の歌唱を無断で変換して公開したり、有名歌手の声に似せたAIボイスで商業的な配信を行うと、著作権だけでなくパブリシティ権や人格権にも関わる問題が生じる可能性があります。
AI生成物に対する著作権の扱いは各国で議論が続いており、人間の創作的関与がどの程度あれば「著作物」として保護されるかについて、裁判例や学説が蓄積されつつあります。
現時点では、日本を含む多くの国で「AI単独の創作には著作権は認められない」とする方向性が主流ですが、人間がプロンプト設計・編集・ミックスなどで創作的寄与を行なった場合、その部分には権利が生じうると考えられています。
一方で、AIが学習に利用した元の楽曲や歌唱の権利処理、そしてAIボイスの元となった歌手の権利保護など、従来の枠組みでは捉えきれない課題も指摘されています。
参考)Redirecting…
声楽家にとっての実務的なポイントは、「AI技術を使う側」と「自分の声を守る側」の両面を意識することです。
自分の歌声を録音してAI学習に提供する場合、その利用範囲(学習のみか、生成物の商用利用を含むか)やクレジットの扱いを、契約ベースで明確にしておく必要があります。
逆に、既存の歌手の声質を模したAIボイスでデモ音源や歌ってみたを作る場合、その利用が「肖像・パブリシティの侵害」や「不正競争」に当たらないか、慎重な検討が求められます。
研究レベルでは、SVCを悪用した違法カバー防止のために、元音源に微細な擾乱を加えて変換精度を落とす「SongBsAb」といった技術も提案されています。
これは、歌手やレーベルが、自分たちの音源が無断でAI変換されることを防ぐための技術的保護手段であり、「自分の声をどう守るか」という観点が今後いっそう重要になることを示しています。
声楽家としても、AIやSVCを単に便利なツールとして受け入れるだけでなく、「自分の声」「自分の演奏」をどうコントロールしたいのかという中長期的な視点が問われているといえるでしょう。
AI生成物と著作権の関係、特にオリジナリティや所有権の議論を整理した英語論文です(AI・音声変換技術と権利保護の背景理解に役立つ参考リンク)。
Copyright Protection for AI-Generated Works: Exploring Originality and Ownership in a Digital Landscape

Winny
